再生するメリット

以前の「フロン回収・破壊法」では、フロン類はオゾン層の破壊や地球温暖化の原因となり、環境に影響を及ぼす物質として破壊(無害化)処理を行うのが主流でしたが、2015年に施行された現行の「フロン排出抑制法(フロン類の合理化及び管理の適正化に関する法律)」では、フロンガスも限りある資源として捉え、フロンガスの再利用(循環使用)を重視する方向へとシフトしつつあります。 またフロンガスの再生技術も進歩し、安全に再生できるようになりました。

フロンガス再生は破壊するよりも、環境にも優しく処理費用も抑えられるため、環境保全と企業様へのコストメリットの両立を提案できるとして、北陸エアコン株式会社では、フロンガス再生技術をいち早く取り入れ、国(環境大臣及び経済産業大臣)より許可を受けた「第一種フロン類再生業者」として、フロンガス再生の普及にも力を入れております。

フロンガス再生処理は、破壊処理よりも環境にやさしい

再生処理は破壊処理に比べ、エネルギー消費量が低減され、大幅に二酸化炭素が削減されます。また再生フロンとして再利用することで、新品冷媒・輸入冷媒の削減に直結し、総量を増やしません。

フロンガス再生処理は、処理費用も安く抑えることができる

フロンガス再生処理は、破壊処理よりも処理にかかる費用を低減できるため、顧客(施主様)の費用負担を削減できます。

再生・破壊完了までの流れ

フロン類の再生・破壊処理は、第一種フロン類充塡回収業者が回収したものを、国(環境大臣及び経済産業大臣)より許可を受けた「第一種フロン類再生業者」または「フロン類破壊業者」が、再生または破壊し、再生証明書、破壊証明書を送付することが義務付けられています。
当社では、北陸(富山県、石川県、福井県)はもちろん、新潟県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県にて、第一種フロン類充塡回収業者としてフロン類の回収工事も承っておりますので、回収業者がお決まりでない場合は、まとめてお任せください。

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    ご依頼・お問い合わせ

    各種ご依頼フォームにて「フロン類(冷媒)の破壊または再生処理のみ」を選択し、再生・破壊依頼書、宅配依頼書に必要事項を入力の上、送信してください。
    *初回お申込みのお客様はフロンガス回収破壊事業に伴うお取引登録用紙の記載もお願いしております。
    *北陸エアコン株式会社本社工場へ回収ボンベをお持ち込みされる場合は宅配依頼書は不要です。
    *第一種フロン類引渡受託業者さまの場合は、行程管理票(委託確認書)のスキャンデータの提出をお願いする場合があります。
    *第一種フロン類充填回収業者さまの場合は、行程管理票(引取証明書)のスキャンデータもの提出をお願いする場合があります。
    *回収ボンベの2週間無料レンタルも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
    当社では第一種フロン類充填回収業者として北陸(富山県、石川県、福井県)をはじめ、多くのエリアで第一種フロン類充塡回収業者として認定されており、回収工事も承っておりますので、回収業者がお決まりでない場合は合わせてご依頼ください(認定都道府県はこちら)。
    お電話やFAXでも受付しております。

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    運搬・引取り

    当社専門社員が直接お伺いする、または当社契約の運送会社が集荷にお伺いします(伝票等のご用意は不要です)。
    もしくは第一種フロン類充填回収業者さまによるお持ち込み、第一種フロン類充填回収業者さまご契約の運送会社にて、北陸エアコン株式会社本社工場(石川県金沢市専光寺町ニ31番地)まで運搬いただければ、本社工場にてお預かりします。
    *運搬にはフロン排出抑制法により、フロン類の運搬に関する基準に従って、フロン類を運搬しなければなりませんので、ご自身で運送会社さまをご利用の場合は必ずご確認ください。
    *取り違えることがないようボンベに当社のバーコードを貼り、管理させていただいております。
    *お預かり時、回収ボンベの法定検査年数を確認しており、期限が近い場合、フロン高圧容器耐圧検査を提案させていただくことがあります。回収ボンベの2週間無料レンタルも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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    再生または破壊処理

    当社本社工場にて、フロン排出抑制法を遵守し、第一種フロン類再生に関する運用の手引き、またはフロン類の破壊に関する運用の手引きに沿って、再生または破壊処理を行います。

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    証明書の送付

    フロン排出抑制法に沿って、フロン類破壊業者または第一種フロン類再生業者として破壊証明書または再生証明書を送付、お客様の回収ボンベをお預かりしている場合は別途返却させていただきます。
    *回収工事も当社にご依頼いただいている場合は、第一種フロン類充塡回収業者として引取証明書(行程管理票)を交付させていただきます。

処理方法・安全性について

フロン類の破壊(無害化)処理について

当社では、本社工場にて国(環境大臣及び経済産業大臣)より許可を受けたフロン類破壊業者として法定に沿って、フロン類の破壊(無害化)を安全に行っております。
フロン分解システムには、東北電力(株)等の研究成果を取り入れた上記装置を使い、フロン排出抑制法の基準に沿って破壊します。

この装置では、フロンガスを高温に加熱することにより3つの物質に変化させています(分解)。
その中の二つは有害なため、中和剤の入ったプールにくぐらすことにより、3つの物質はすべて無害化され、その後いくつかの工程を経て破壊が完了します。
北陸最大級の設備で、非常に効率の良い処理が可能です。

装置の心臓部、反応器
この部分が800度から900度に昇温されます

フロン類の再生処理について

当社本社工場にて国(環境大臣及び経済産業大臣)より許可を受けた第一種フロン類再生業者として、法定に沿ってフロン類 HCFC(R22)、HFC(R32、R134a、R404A、R407C、R410A)の再生を安全に行っております。

まず、本社工場に再生処理希望のフロンガスが到着した時点で、簡易測定器にかけ、異なるガスの混入(混合ガス)がないかの測定をし、これにクリアしたものを再生いたします。
再生機によりガスの不純物を除去(オイル・スラッジ・水分の除去)し、ガスクロマトグラフィー検査を行い、最終的な水分や、エア、異種ガスの混合の検査を再度行い、合格した純度99.5%以上、JIS規格を満たしたのものだけを出荷しています。

ガスクロマトグラフィー検査機器等
検査データ等
純度99.5%以上の高品質再生フロン
HA'S/再生 R410A

ご依頼・お問い合わせ

当社は北陸(富山県、石川県、福井県)をはじめ、多くのエリアで第一種フロン類充塡回収業者として認定されています(認定都道府県はこちら)。
また第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者として、自治体または国(環境大臣及び経済産業大臣)より認定・許可を受けております。
回収工事、破壊または再生処理をすべて自社で一括して行うことが可能ですので、安心してご依頼・お問い合わせください。

お電話での
お問い合わせ

受付時間9:00〜17:00

フロン環境事業部

076-267-7660

関西支店

075-748-7485

信越支店

025-250-5792

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