回収工事完了までの流れ

フロン類の処理は、第一種フロン類充塡回収業者が回収したものを、国(環境大臣及び経済産業大臣)より許可を受けた第一種フロン類再生業者またはフロン類破壊業者が再生または破壊し、それぞれ、引取証明書(行程管理票)を交付、再生証明書、破壊証明書を送付することが義務付けられています。

北陸エアコン株式会社では北陸(富山県、石川県、福井県)をはじめ、多くのエリアで第一種フロン類充塡回収業者として認定されています(認定都道府県はこちら)。

また、国(環境大臣及び経済産業大臣)より第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者として許可も受けておりますので、
回収工事から最終処分までをすべて自社で一括して行うことが可能ですので、安心してお任せください。

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    ご依頼・お問い合わせ

    各種ご依頼フォームにて「フロン類(冷媒)の回収工事、破壊または再生処理」を選択し、フォームにに必要事項を入力の上、送信してください。
    フォーム以外にもお電話やFAXでも受付しております。お気軽にご連絡ください。

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    内容確認・御見積提案

    内容を確認し、現地調査(下見)等詳細を確認させていただきます。細かなご希望等があればお聞かせください。
    調査完了後、正式な御見積をご提案させていただきます。

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    回収工事・処理(破壊または再生)

    御見積内容にご了承いただけましたら、資格のある専任の担当者が現場へ伺い、法定の基準に沿って安全かつ適切に回収工事を行い、当社工場まで搬送し適切に処理させていただきます。

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    証明書の交付

    フロン排出抑制法に沿って第一種フロン類充塡回収業者として引取証明書(行程管理票)を交付、フロン類破壊業者または第一種フロン類再生業者として破壊証明書または再生証明書を送付させていただきます。

機器の点検・整備や充填について

フロン排出抑制法にて、第一種特定製品であり圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kw以上の機器などは、「専門知識を有する者」の定期点検が義務付けられています。
また定期点検の義務のない第一種特定製品であっても、整備時におけるフロン類の充填や回収は第一種フロン類充塡回収業者への委託が義務付けられています。

当社は北陸(富山県、石川県、福井県)をはじめ、多くのエリアで第一種フロン類充塡回収業者として認定されています(認定都道府県はこちら)。
定期点検の可能な「専門知識を有する者」とされる資格保持者も多く在籍していますので、機器の点検・整備、充填なども安心してご依頼ください。

圧縮機の定格出力が7.5kw以上か確認するには

圧縮機の定格出力は、室外機の銘板に「呼称出力」又は「電動機出力・圧縮機」等として記載されています。
主に下記の機器が該当すると想定されています。当てはまりそうな機器がある場合はご確認ください。

製品区分 対応可能なフロン類の種類
エアコンディショナー
具体的な機器:店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、大型空調機等
◯食品スーパーなどの小売店(床面積1,500㎡程度以上)
◯中規模事務所
◯病院
◯工場
◯大規模展示場 等
冷蔵機器及び冷凍機器
具体的な機器:内蔵型・別置型ショーケース、輸送用冷凍冷蔵ユニット、大型冷凍機等
◯食品スーパーなどの小売店(床面積1,500㎡程度以上)
◯冷凍冷蔵倉庫
◯運送事業者 等

フロン排出抑制法では「専門知識を有する者」として、冷媒フロン類取扱技術者または、一定の資格保持者または十分な実務経験を持ち、点検に必要な講習を受けた者と定めています。
当社には、この規定を十分に満たす、
・冷媒フロン類取扱技術者
・高圧ガス製造保安責任者
・冷凍空気調和機器施工技能士

等の資格を保持しており、かつ日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた者が多く在籍しております。
責任を持って基準に沿って対応いたしますので、安心してご依頼ください。

ご依頼・お問い合わせ

当社は北陸(富山県、石川県、福井県)をはじめ、多くのエリアで第一種フロン類充塡回収業者として認定されています(認定都道府県はこちら)。
また第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者として、自治体または国(環境大臣及び経済産業大臣)より認定・許可を受けております。
回収工事、破壊または再生処理をすべて自社で一括して行うことが可能ですので、安心してご依頼・お問い合わせください。

お電話での
お問い合わせ

受付時間9:00〜17:00

フロン環境事業部

076-267-7660

関西支店

075-748-7485

信越支店

025-250-5792

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